(2)表示する事項①名称 「玄米」、「もち精米」、「精米」又は「うるち精米」、「胚芽精米」の中からその内容を表す名称を表示します。②原料玄米単一原料米産地、品種及び産年(生産年)が同一で、かつ、その根拠を示す資料※を保管している原料玄米の場合は「単一原料米」と記載し、「産地」「品種」「産年」を併記します。産地は、都道府県名、市町村名、その他一般的に知られている地名を表示しますが、都道府県名に加えて、市町村名等の産地の表示を行うこともできます。複数原料米等単一原料米に該当しない原料玄米については「複数原料米」、「ミックス米」等産地、品種及び産年が同一でない旨を表示し、「産地」、「使用割合」(使用割合は「▲割」と表示)を併記します。国内品は「国内産」、輸入品は「原産国名」を使用割合の高い順に表示します。産地、品種又は産年を表示したい場合はその根拠を示す資料※を保管すれば、「原産国名」「使用割合」の次に括弧を付して産地、品種又は産年を使用割合と併せて表示することができます。※根拠を示す資料とは製品に使用されている原料米穀について、原料米穀と製品の相互の関係が明らかとなる資料を保管する必要があり、確実に当該原料米穀についてトレースができない場合は、根拠を示す資料を保管しているとみなされませんので注意してください。原料米穀と製品の相互関係が明らかとなる資料を保管する必要があります。生産段階の資料①農産物検査証明を受けたもの・・農産物検査証明書輸出国の公的機関等による証明を受けたもの・・輸出国の各種証明書②農産物検査証明を受けていないもの・・どの種苗を用いたか分かる書類(種苗の購入記録等)及び品種ごとの作付状況が分かる書類(水稲共済細目書異動申告書、営農計画書、営農日誌等)流通段階の資料①産地、品種又は産年が記載されている規格書、送り状、納品書、通関証明書等及び②原料米穀を当該製品に使用した実績が分かるもの(調整、精米及び小分けした米についての指示書、原料受払簿、精米記録、とう精台帳、仕様書等)+161
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