PACKAGE COLLECTION #5
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JAS法に基づくお米の食品表示容器包装された玄米・精米の表示(1)表示の方法①容器包装の見やすい箇所に食品表示基準別記様式4※に基づき、一括して表示します。②表示に用いる文字は、12ポイント(内容量が3kg以下のものは8ポイント)の活字以上の大きさの統一のとれた文字とします。③表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とします。④「新米」の表示は、次のいずれかに該当する場合のみ一括表示欄の枠外に表示ができます。ⅰ)原料玄米が生産された当該年の12月31日までに容器包装に入れられた玄米ⅱ)原料玄米が生産された当該年の12月31日までに精白され、容器包装に入れられた精米⑤古代米の表示ⅰ)「赤米」、「黒米」、「紫黒米」等と呼ばれている、いわゆる古代米も、食品表示基準においては「玄米及び精米」の表示方法に基づいて表示しなければなりません。ⅱ)「赤米」、「黒米」、「紫黒米」等は一般の玄米と比較して商品特性が明らかに異なり、消費者が外観から容易に判断できることから、一括表示欄の外に「赤米」等と記載して差し支えありません。ⅲ)古代米についても、種苗法に基づき品種登録又は品種登録出願された品種であり、かつ、根拠資料が保管されていれば、産地、品種及び産年を表示することは可能です。⑥容器包装に入れず、量り売り等で販売する場合は、他の農産物と同様に表示します。※食品表示基準別記様式4名   称原料玄米産 地品 種産 年内 容 量精米時期販 売 者使用割合160

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